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【確定申告】医療費控除はマイナポータル連携で領収書いらない?市販薬は入る?調べてわかった本当のルール

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今年も確定申告の時期が近づいてきました。

私は「幸せなお金持ちを目指す」というテーマでお金のことを学びながら実践していますが、毎年この時期になると医療費控除で迷います。

・マイナポータル連携したら領収書はいらない?
・市販薬は医療費に入る?
・セルフメディケーション税制って何が違う?

実際に自分が申告しようとして調べた内容を、整理してまとめました。
同じように迷っている方の参考になればうれしいです。

医療費控除とは?基本をおさらい

医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税が軽減される制度です。

計算式は以下の通りです。

(支払った医療費 − 保険金などで補填された額 − 10万円)
※総所得金額等が200万円未満の場合は「所得の5%」

まずは全体の流れを整理しておきましょう。

まずは年間合計を出すことがスタートになります。
家族分をまとめて1年分合算することを忘れないようにしましょう。


領収書はいらない?捨てていい?

「提出不要」と聞くと、
「じゃあもう保管しなくていいのでは?」と思ってしまいますよね。

私も最初はそう思って調べました。

✔ 原則:データ取得分は保存不要

マイナポータルで取得した医療費通知情報のみで申告する場合、その分の領収書保存は不要になります。

✖ ただし、全部ではない

以下は自動反映されません。

・通院交通費
・ドラッグストアの市販薬
・自由診療
・医療費通知に載っていない支払い

これらを申告する場合は、5年間保存が必要です。

私は一度すべて残しておいて、データと照合してから整理する方法にしています。
手間は少しかかりますが、そのほうが安心です。


マイナポータル連携で何が変わる?

マイナポータル連携を使うと、健康保険を利用した医療費データが自動でe-Taxに取り込まれます。

正直、これはかなり楽です。
昔のように1件ずつ入力する必要がありません。

ただし、入力方法によって保存義務が変わる点には注意が必要です。

交通費や市販薬など、データに含まれないものは手入力が必要になります。
「全部自動」ではないという点は、意外と見落としがちです。


医療費控除に市販薬は入る?

これ、私も勘違いしていました。

治療目的の市販薬は、通常の医療費控除に含めることができます。

合算OK

・風邪薬
・解熱鎮痛剤
・胃腸薬
・湿布

合算NG

・サプリメント
・ビタミン剤
・栄養ドリンク
・予防目的商品

レシートを見直すと、意外と積み重なっています。


セルフメディケーション税制との違い

この制度は通常の医療費控除と併用できません。

通常の医療費控除

・年間10万円超(または所得の5%)

セルフメディケーション税制

・指定市販薬が1万2,000円超
・健康診断等を受けていること

まずは年間医療費の合計を出してから判断するのが確実です。


よくある質問(Q&A)

Q. マイナ連携したら本当に何もしなくていい?

→ 交通費や市販薬は手入力が必要です。

Q. レシートをなくしたら?

→ 原則として証明が必要です。交通費はメモで代用可能です。

Q. 家族分は合算できる?

→ 生計を一にしていれば合算可能です。


まとめ:制度を味方にできる人が得をする

医療費控除は、派手ではありません。
でも、こういう制度をきちんと理解して使うことが、静かな資産防衛につながります。

私は「幸せなお金持ち」は、収入を増やす人だけでなく、制度を味方にできる人だと思っています。

確定申告前に、一度レシートを見直してみてください。

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